◎教育長(原一起君) 14番
吉本議員の再質問にお答えします。 新
市民会館について、1、小ホールを
コンベンションを含むあらゆるジャンルに対応した
多目的ホールとすべきではないか、2、現在のプランとした経緯とその理由は何か、3、稼働率はどうか、
県民文化会館の利用を促して、
文化振興、
にぎわいを創出できるのか、4、将来、和歌山市の担い手になる若者の需要を調査されたか、高機能な多目的とするべきではないか、5、各
文化団体と設計者と交えて、みんなが使えるホールとするつもりはあるのか、6、
文化振興条例を策定されるのか、7、
利用団体の皆さんの理解が十分でない状況の中、どう考え、進めていくのかという御質問です。一括してお答えします。
市民会館(仮称)
市民文化交流センターの
基本設計(案)では、小ホールは大ホールほど高い性能を持つ多
機能型ホールではありませんが、講演、式典、小規模な演劇、ダンス、音楽等の用途で利用可能な
多目的ホールとしています。 次に、現在のプランとした経緯につきましては、近年、建設された他都市の
施設利用状況の調査や現在の
市民会館を利用している団体の意見を勘案し、総合的に判断したものです。 次に、小ホールの稼働率につきましては、約70%以上と想定しています。
文化振興及び
にぎわいの創出につきましては、市民の憩いの場である
和歌山城に面した土地であり、大学誘致と相まって、利用者以外の市民の方々が気軽に立ち寄ることも見込めます。そのことにより、
文化芸術に触れることがふえ、
文化振興につながると考えられます。 若者の需要調査につきましては、基本構想では
ワークショップを行い、
基本計画では高校生を対象に計4回の
意見交換会を行いました。 これまで、各
文化団体には、御意見を伺いながら進めてきました。さらなる御意見に対する検討につきましては、設計事業者の意見を聞きながら、できる限り丁寧に説明していきたいと思います。 また、
文化振興条例につきましては、条例制定に向けて準備を進めているところです。 最後に、たくさんの御意見がある中で、皆様からいただいた御意見を総合的に判断し、対応したいと考えております。 以上でございます。
○議長(
古川祐典君) 14番。 〔14番
吉本昌純君登壇〕(拍手)
◆14番(
吉本昌純君) それでは、答弁をいただきましたので、再々質問をさせていただきます。 1つ目には、山口
産業廃棄物最終処分場設置計画について、市長のほうから答弁をいただきました。
林地開発を行う場合、各法令に基づく届け出や協議が必要であるとの意見が和歌山市から出ていることが確認できました。 現状では、事業者からは、ほとんど意見に対して和歌山市へ協議されていないと考えますし、地元へも十分な説明が行われていないという実態があると私は認識しております。 南谷池の貯水量などについては、旧慣使用権を有する地元水利組合の同意が必要であり、林道をつけかえする場合は、利害関係者に十分に説明し、同意を得ることとされております。このこと等々は、なかなか進んでいません。この状況では、
林地開発の許可は難しいのではないかと私は考えております。 市長、ここで政治決断をしていただいて、
林地開発を不許可にするという要望書を提出していただきたいと思います。これは、市長も考えていただいて、今後、また、近くにそういう県のほうへ不許可にするという、そんな要望書を出していただければなという、これは要望にさせていただいて、和歌山市としての、市長としての意思表示をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それから、新
市民会館について答弁をいただきました。 第5次和歌山市長期総合計画には、10年後、50%の市民の方々が、生涯を通じて芸術・文化活動に親しむ姿を目指し、多様な芸術・文化を市民が創造・発信していく芸術・
文化交流拠点を移転整備すると書かれております。 市長、私は、将来の30年後、50年後に、この和歌山市の芸術・文化が根差し、発展することを心から願っておる一人であります。今回の新
市民会館が、市民の方々に愛され、親しまれるようなすばらしい施設であってほしいし、
尾花市長時代にこんなすばらしい
市民会館ができたんだなと語り継いでもらえるような、そんな
市民会館になってほしいし、子々孫々語り継いでもらったらいいのになと思っておりますし、そう願ってやまないです。 今の状況では、利用者の合意形成が図られているようには決して思えないし、当局の説明に対して、利用者は不信感を募らせております。信頼関係が損なわれてるというか、そんなふうに思います。 市長、もう少し、立ちどまって時間をかけて、拙速にされるのではなく、考えていっていただけたらなと、そんなふうに思います。将来に禍根を残さないためにも、計画を見直さなければならないと思います。 利用者からは--これは利用者の方の声なんですが、簡単に
基本設計ができて、まだまだこれから皆さんのこの意見を反映する余地はありますよということを言われたそうで、今後、皆さんの意見をお聞きできますよ、改善する余地ありますよという形で説明されたと思います。市からは余り詳しいことを聞いておらず、あちらこちらから遺憾の声が出ております。 声の小さな意見を切り捨てるのではなく、常に吸い上げ、検討し、市政に反映する、これが市政に求められているのではないでしょうか。個別の
利用者団体の皆さんに、ある程度、形式的に声を聞いたというのではだめだと思います。 国の補助金がつくから、こういう名目になったら補助金がつくから
市民会館建設できるんだ、機能が充実できるんだという、そういうことでは、本来の目的とはちょっと違うんではないでしょうか。 50年後の和歌山市の将来に思いをはせて、今、私たちが何ができるのか、市民の方々と最善を尽くして建設したい、進めたい、そのためにも丁寧に時間をかけて
利用者団体と正面から向き合って、新
市民会館の
基本設計(案)を議論していただきたい、そう思います。 ここの団体がうるさいんで、意見が違うから敵だとか、味方だとか、そんな話に終始するのではなく、進めていっていただきたい。 今議会では、
市民会館の実施設計(案)の予算が上程されております。このことについては、多くの皆さんが注目されております新
市民会館の計画を、さらに所管の経済文教常任委員会で議論を深めていただけると思いますので、より利用者の皆さんが納得のいく議論と結果を期待し、私の
一般質問を終わらせていただきます。どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(
古川祐典君) 次に、南畑幸代君。--27番。 〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手)
◆27番(南畑幸代君) 議長のお許しをいただきましたので、
一般質問をさせていただきます。 今回も前回と同じ項目になっております。環境問題と福祉施策ということですけれども、環境問題はメガソーラーの問題、福祉施策については障害者の介護保険に移行する際の問題について取り上げさせていただいております。 まずは、メガソーラーのほうの質問です。 千手川を挟んだ両方の山のメガソーラー建設計画についてですけれども、西側は六十谷、直川、園部地域、これは環境影響調査の対象からわずかに外れる74.3ヘクタール。事業者は、
林地開発の事前申請を県に提出し、住民説明会を開いております。 東側は、直川、府中地域で132ヘクタール、こちらは環境影響調査の対象でありまして、この府中、直川地域の計画ですけれども、知事は4月に、環境影響評価方法書について専門家からの意見を聞き、それをもとに、4月25日付で事業者に意見を提出しています。 計画に対し不安視する住民の皆さんは、5月13日、いずみ山系の巨大太陽光発電を考える会を結成しました。巨大太陽光発電施設の設置のための
林地開発を許可しないでくださいと署名を集め、6月7日、3,455筆を知事に提出しています。 この計画の危険性や緑の山を壊してほしくない、自然を守ってほしい、大切なふるさとの風景を守ってほしいなどの思いで反対運動が進められていますが、全国でも同じようなメガソーラー建設に危険を感じ、反対運動に取り組む地域があり、安全な建設のためにと取り組む自治体の努力も進められております。安心して住み続けたいという願いの方々の声を代弁するつもりで、今回も質問していきたいと思います。 2012年、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づいて、固定価格買取制度が創設され、2016年に改正、再生可能エネルギー発電事業計画を認定する新たな認定制度が創設され、ことし3月、事業計画ガイドラインが制定されています。 そこで、お聞きをいたします。 1、資源エネルギー庁が2017年3月に制定している事業計画ガイドラインの制定の趣旨と位置づけはどのようなものでしょうか。 2、府中、直川地域の計画について、県から、ことし4月25日付で事業者に提出された知事意見の中で、全般的事項について、どのような内容となっているのでしょうか。 3、千手川西側の六十谷、直川、園部地区の地域の計画では、5カ所に調整池をつくることになっています。事業者の説明には、調整池の水が千手川に流れるものと有功用水路に流れるものがあり、流域図もありますが、これはちょっと非常にわかりづらい、小さくてよくわかりません。また、昨年12月21日付で事業者に提出された
林地開発の
事前協議に係る意見についてには、和歌山市の関係各課からの意見が出されていますが、下水道関係からの意見がありません。 そこで、お聞きをいたします。 広範囲な山林伐採により流出する水が、調整池を通じて市の管理する有功用水路に流入することについてですが、①そもそも調整池の役割はどのようなものでしょうか。 ②調整池から排出される水の流れは、どのように有功用水路に流入するのでしょうか。また、事業者からの説明はどのようなものでしょうか。 ③有功用水路の集水域はどこで、現在、進めている改修の目的は何でしょうか。また、どのように進めていくのでしょうか。 ④県の
林地開発に対し、意見を言うべきではないでしょうか。 次に、
教育委員会や保育こども園課についても、同様に
林地開発に対して意見が出されていませんが、計画地周辺には小中学校や認定こども園があります。 そこで、お聞きをいたします。 4として、六十谷、直川、園部地域に開発予定のメガソーラー計画地周辺には、小中学校の通学路や認定こども園があるが、登下校時の安全等について、市として
林地開発に対し意見を言うべきではないか。 それから、4月26日、加太コスモパークにある和歌山市所有の土地に建設されている大和ハウスグループの運営する「DREAM Solar」を、計画を懸念する皆さんと一緒に見学してまいりました。昨年、2016年4月から発電開始ということで、約35.8ヘクタール、出力21メガワットで開始されています。 当日は雨でしたけれども、見学を申し込んでいたので、事業者からの説明を聞くこともできました。市は、プロポーザル方式で決めたとのことでした。 そこで、お聞きをいたします。 5、加太コスモパークの和歌山市太陽光発電所設置運営事業に係るプロポーザル仕様書では、除草剤についてどのように記されているのでしょうか。 次に、福祉施策についてです。 障害福祉制度では、障害のある65歳または40歳以上、これは16疾病の場合ということですけれども、40歳以上になると、これまで受けていた障害福祉サービスが原則介護保険優先とされ、非課税の方の利用料が介護保険に移行すると1割負担となります。 このため、経済的に負担が困難な方は受給抑制せざるを得ない状況にあります。特に、重度の方の負担は、生活の質を落とさざるを得ない、こういう場合もあると思います。 このため、障害者の生活と権利を守る全国連絡会議など多くの団体が、介護保険優先原則の廃止を求めています。この声に押されて、政府は、改正障害者支援法で、一部高齢障害者の負担軽減が導入されるようですが、負担軽減がどう変わるのか、現在でも障害福祉の訪問居宅介護の上乗せが認められていると思いますが、利用の実情はどうなのか等についてお聞きをしたいと思います。 1、国は、高齢障害者の介護保険利用者負担等について、2018年度から実施しようとしているものはどのようなものか。 2、障害福祉サービス利用の障害支援区分の方が65歳となり、
介護保険制度へ移行した場合、どうなるのか。 3、次に、障害福祉サービスを利用していた方が65歳になり、介護保険サービスに移行したとき、両方のサービスが使える場合があることについての質問です。 厚労省障害保健福祉部障害福祉課は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と
介護保険制度の適用関係等について」を市町村に通知しておりますが、その運用等の実態を把握する目的で、全指定都市20市、全中核市43及び抽出された市町村222、計285の市町村を調査し、回答のあった259自治体の結果をまとめ、平成27年2月、運用等実態調査結果をホームページで明らかにしています。 そこには、65歳到達後も介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用している併給者数や、介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの上乗せ支給--これ、ちょっと説明長くなるんですけれども、在宅障害者で申請にかかわる障害福祉サービスについて市が適当と認める支給量が、当該障害者福祉サービスに相当する介護保険サービス費等区分の支給限度額基準の制約からケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保できないと認められる場合、障害福祉サービスが利用できる、こういう説明になっています--それについての実態や上乗せ支給等について掲載をされています。 さらに、その上乗せ利用の要件についてなんですけれども、在宅の障害者で申請に係る障害者サービスについて、当該市町村において適当と認められる支給量が、先ほどの話になりますけれども、当該障害者サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分の支給限度額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険のサービスのみによって確保できないと認められる場合。 支給している自治体は、回答のあった259自治体中176自治体、その要件に追加している自治体がありまして、その自治体が74と回答しています。 2として、追加している自治体74の上乗せ要件の追加例として、要介護4ないし5以上であること、身体障害者、これは両上肢、両下肢の機能障害などであること、訪問系サービスについては、介護保険サービスの訪問介護を居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の5割以上を利用しているという、こういう例があるということです。 そこで、お聞きをいたします。 介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認める場合の判断基準について。 ①和歌山市は、どんな対応をしているのか、また、その根拠はどうでしょうか。 ②現在、訪問介護について、65歳以上の併給の利用状況はどうでしょうか。 ③利用者への周知はどうでしょうか。 以上をお聞きいたしまして、第1問とさせていただきます。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕
○副議長(井上直樹君) 荒竹副市長。 〔副市長荒竹宏之君登壇〕
◎副市長(荒竹宏之君) 27番南畑議員の
一般質問にお答えします。 環境問題について2問のお尋ねでございます。 まず、六十谷、直川、園部地域において、広範囲な山林伐採により流出する水が調整池を通じて市の管理する有功用水路に流入することについて、県に
林地開発に係る意見を言うべきではないかとの御質問でございます。 排水計画につきましては、当該開発地の下流部において洪水等の被害が生じないよう、今後の維持管理も含め、和歌山県に対し、
林地開発の
事前協議に関する意見を提出するとともに、事業者と協議してまいります。 次に、六十谷、直川、園部地域に開発予定のメガソーラー計画地周辺には小中学校の通学路や認定こども園があるが、登下校時の安全等について、県に
林地開発に係る意見を言うべきではないかとの御質問でございます。 メガソーラー計画地周辺の小中学校及び認定こども園の通学、通園時の安全確保については、和歌山県に意見を述べてまいります。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君)
和田市民環境局長。 〔
市民環境局長和田年晃君登壇〕
◎
市民環境局長(
和田年晃君) 27番南畑議員の
一般質問にお答えします。 環境問題について2点ございます。 1点目、資源エネルギー庁が2017年3月に制定している事業計画ガイドラインの制定の趣旨と位置づけはどのようなものかとの御質問です。 固定価格買取制度の創設により、新規参入した再生可能エネルギー発電事業者の中には、専門的な知識が不足したまま事業を開始する者も多く、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策がとられない、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化するなど、種々の問題が顕在化したことから、適切な事業実施の確保等を図るため、平成28年6月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を認定する新たな認定制度が創設され、遵守が求められている事項等についての考え方が示された事業計画策定ガイドラインが策定されております。 本ガイドラインでは、土地や地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全の観点から土地の選定、開発計画の策定や設計等を行うように努めること、また、地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めることとされております。 次に、2点目です。 府中、直川地域の計画について、県から、ことし4月25日付で事業者に提出された知事意見の中で、全般的事項について、どのような内容となっているかとの御質問です。 平成29年4月25日付で県から送付された知事意見では、環境への影響をできる限り回避・低減するベスト追求型の姿勢に立って、調査、予測及び評価を実施すること。対象事業実施区域の選定理由が方法書に記載されていないため、本事業の適地性について再検討を行うこと。具体的な事業計画を策定した上で、環境影響評価の手法を見直すこと。それができない場合は、対象事業実施区域の位置及び事業規模の変更などについて検討すること。千手川の対岸で計画されている大規模太陽光発電事業について、具体化された場合、千手川の水の流れを含め、本事業との複合影響が想定されることから、準備書の作成時において、複合的な環境影響に係る予測評価を行うこと。また、対象事業に係る影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する和歌山市長の意見に十分留意するとともに、適切に対応して準備書に反映させることなど、記載されております。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 巽
建設局長。 〔
建設局長巽 和祥君登壇〕
◎
建設局長(巽和祥君) 27番南畑議員の
一般質問にお答えします。 環境問題について、広範囲な山林伐採により流出する水が、調整池を通じて市の管理する有功用水路に流入することについて3点ございます。 まず1点目、そもそも調整池の役割はどのようなものかとの御質問です。 林地などを開発することにより、降雨時に現状地が持つ保水機能が損なわれることから、調整池を設置することで、開発区域から出る水の流出を抑制し、開発区域より下流部での洪水を防止するものです。 次に2点目、調整池から排出される水の流れは、どのようにして有功用水路に流入するのか、また、事業者からの説明はどのようなものかとの御質問です。 調整池からの排水については、有功用水路への流入も含め、現時点において、事業者からの説明は受けていません。 最後に3点目、有功用水路の集水域はどこで、現在、進めている改修の目的は何か、また、どのように進めていくのかとの御質問です。 有功用水路の集水域は、東西は千手川と鳴滝川、南北は紀の川と和泉山脈とで囲まれた区域で、県道西脇山口線から紀の川までは平たんな地形のため、山側から県道までの傾斜地の水を受け、常襲的に浸水を受けやすい地域でした。 このため、平成8年度から有功都市下水路事業に着手し、現在は公共下水道の有功排水区として浸水対策事業を実施しています。 今後も引き続き、有功用水路の改修を含め、効率的かつ効果的な雨水整備に努めてまいります。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 田又財政局長。 〔財政局長田又俊男君登壇〕
◎財政局長(田又俊男君) 27番南畑議員の
一般質問にお答えします。 加太コスモパークの和歌山市太陽光発電所設置運営事業に係るプロポーザル仕様書では、除草剤についてどのように記されているのかとの御質問です。 事業用地及び周辺地域に影響を与える除草剤等の薬品使用は禁止すると記載されています。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 川崎福祉局長。 〔福祉局長川崎秀行君登壇〕
◎福祉局長(川崎秀行君) 27番南畑議員の
一般質問にお答えします。 福祉施策について3問ございます。 まず、国は、高齢障害者の介護保険利用者負担等について、2018年度から実施しようとしているものはどのようなものかとの御質問です。 障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることとなっており、65歳以上の高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と
介護保険制度の利用者負担上限が異なるために、利用者負担が新たに生じるという課題が指摘されています。 このため、平成29年3月の厚生労働省の障害保健福祉関係主管課長会議において示されたところによりますと、平成30年度から、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減できる仕組みを設けるとしています。 次に、障害福祉サービス利用の障害支援区分6の方が65歳となり、
介護保険制度へ移行した場合、どうなるのかとの御質問です。 障害福祉サービスの障害支援区分と介護保険サービスの要介護度は、それぞれ認定基準が異なるため、障害支援区分6の方が介護保険で重度となるとは限らず、要介護度が軽くなる場合も考えられます。 次に、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認める場合の判断基準について3点ございます。 まず1点目、和歌山市の対応はどんなものか、また、その根拠はどうかとの御質問です。 本市では、厚生労働省からの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と
介護保険制度との適用関係等について」の通知に基づき、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認める場合の判断基準を定め、運用しているところです。 この基準では、障害及び疾患の状況、介護を行う者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容、介護保険法の規定による保険給付の受給状況の4項目において、一定の判断基準に該当し、障害の状態や介護者の状況その他の勘案事項及び介護保険のケアプランを検討した結果、本市が必要と認める支給量が介護保険サービスのみによっては確保できないと認められる方に対して支給決定することとなります。 次に、現在、訪問介護について、65歳以上の併給の利用状況はどうかとの御質問です。 平成29年5月末現在、10名の方が
介護保険制度の訪問介護サービスを併給しています。その利用状況は、重度訪問介護サービスの併給と居宅介護サービスの併給がそれぞれ4名と6名となっています。 最後に、利用者への周知はどうかとの御質問です。 障害福祉サービスの在宅福祉サービスを利用している方に対して、65歳になる2カ月前に、障害者支援課の担当者から直接電話にて、65歳からは介護保険の在宅福祉サービスを利用していただく旨の説明をしています。その際に、サービス支給量の多い重度障害の方には、個別に両サービスの併給利用について説明し、サービスが不足することがないよう周知しています。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 27番。 〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手)
◆27番(南畑幸代君) それでは、2問に移りますけれども--済みません、先ほど1問の中で、私、アンケートの中の追加としている部分で、74自治体が上乗せ要件を追加している例ということで話をしたんですけれども、そのときに、身体障害者ということで、両上下肢というような発言をしてしまいまして、これは両上肢、両下肢ということですので、訂正させていただきます。 それでは、2問に入ります。 まず、メガソーラーの問題です。 ガイドラインの趣旨として、新規参入した事業者の中には、専門的な知識が不足したまま事業を開始する者も多く、安全性の確保や防災、環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、種々の問題が顕在化したことから、適切な事業実施の確保等を図るため、新たな認定制度が創設され、遵守が求められている事項等についての考え方が示された、これが事業計画策定ガイドラインでございます。そういう答弁でした。 また、ガイドラインでは、土地や地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全の観点から土地の選定、開発計画の策定や計画等を行うように努めること、また、地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めることとされているとも答弁いただきました。 地域住民と適切なコミュニケーションを図るということについてですが、現在、六十谷、直川、園部地域の計画について説明会が行われていますが、事業者が説明会を実施しているのは計画地周辺が中心で、千手川下流域の方には実施されてはいないと、そういう声も聞いております。 また、山に降った雨が調整池にためられ有功用水路に流入すると考えられるんですけれども、有功用水路流域に計画がある5号調整池について、地元の水利組合の方にはいまだに説明がないと聞いております。 しかし、調整池の大きさが提示されてるというか、説明会の中に配布された図面には載っているということです。 有功用水路の改修事業は、今も浸水対策事業を実施中ということです。改善されてきているとはいえ、住民の皆さんには、まだ浸水の不安があるという声も聞いています。そこに今回の計画があるということで、事業者はきちんと市や水利組合、地域の皆さんに説明をしなければならないと思います。 事業所が計画地周辺の全戸に配布した冊子の中に、前回までの質疑に対する御説明という冊子がありまして、そこの水についてというところでは、池の水が全部千手川に流れていくのは大丈夫なのでしょうかという質問がありまして、その質問に対して、調整池をつくる際に、どれだけの安全率でつくるかということも含めて、しっかりとした安全対策に沿って千手川に流しますと書かれています。 ですけれども、先ほども言いましたけれども、この計画地には5号調整池も図面がありまして、これは千手川には流れないわけですね。有功用水路に流れる流域になっているということになりますので、こういった正確さに欠ける説明について、不信感が募ります。まだほかにも、これは不正確じゃないかなというようなところもございます。 そこで、お聞きをいたします。 1、このような重要な内容について、住民に対し、正確な説明をすべきではないでしょうか。適切なコミュニケーションを図っていると言えるのでしょうか。 2、現在、計画地に隣接する自治会への説明が中心となっていますが、千手川の下流域についても影響があるのではないか、配慮すべき地域住民の範囲に入るのではないかと思いますが、どうでしょうか。 3、市の
林地開発への意見には、耕地課は、地元水利組合の了解を得ることとしています。
林地開発許可申請に当たっては、水利組合の了解を得るということは不可欠なことなのでしょうか。 次に、県の環境影響評価方法書に対する環境保全の見地からの意見としてお聞きをしていきます。 直川、府中地域の計画について、県知事が事業所に提出した方法書に対する環境保全の見地からの意見について、内容をお聞きいたしました。 ベスト追求型の姿勢に立って、調査、予測、評価をすること。対象事業実施区域の選定理由が記載されていないため、本事業の適地性について再検討を行うこと。具体的な事業計画を策定した上で、環境影響評価の手法を見直すこと、それができない場合は、事業実施区域の位置及び事業規模の変更などについて検討をすること。千手川の対岸に計画されている大規模太陽光発電事業について、具体化された場合、千手川の水の流れを含め、複合影響が想定されることから、準備書の作成時において複合的な予測評価を行うこと。最後に、影響を受ける地域を管轄する和歌山市長の意見に十分留意するとともに、適切に対応して準備書に反映させることなどとの答弁をいただきました。 私は、この意見のもとになった環境影響方法書の審査会の最後の日だけ傍聴をいたしましたが、非常に厳しい意見が出されました。出席されていた方全員の委員さんから出されておりました。 そして、もし、対岸千手川西側の、環境影響調査の対象からわずか0.7ヘクタール足りないというだけで対象外となった計画地が、もし県が条例改正し、対象としたならば、同じように厳しい意見が出されるかもしれない。事業者が違うので当てはめるということはできないかもしれませんけれども、選定理由、適地性、複合予測など、同じように専門的な見地からチェックをしてもらいたい、そう思わずにはいられませんでした。この全般的事項の内容は、非常に重要だと思います。 環境アセスの対象面積についてですが、三重県では、施行面積が20ヘクタール以上を環境アセスの実施が必要な規模としています。その上で、施行区域の面積が10ヘクタール以上であっても、簡易的環境アセスメントの対象としています。これは、準対象事業というふうに言われているんですけれども、このことで三重県の担当課にお聞きをいたしますと、アセスの対象とならないメガソーラー建設が幾つもあることから、三重県環境影響評価条例を平成28年3月に改正し、同年9月から実施をしています、このようにお答えいただきました。各自治体でアセスの対象面積を縮小している自治体があるということです。 三重県の事業の対象となるのは、実施区域に希少な動植物の存在が確認されていること。準対象事業区域の周辺地域--これは隣接する府県も含むと書かれておりまして--周辺地域においても、準対象事業と同一の目的及び内容の事業が実施されており--これは実施される予定も含みますと書かれています--当該準対象事業の実施により当該事業と一体となって環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるとき。準対象事業の実施により環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村から要請があり、知事が認めた環境の保全の見地から特に必要と認められるときとなっています。 そこで、お聞きをいたします。 4、事業者に提出された知事意見について、全般的事項の内容は重要だと思うが、市長はどう受けとめていますか。また、市長として、県でもアセスの対象面積を縮小することや準対象事業として実施できるよう知事に意見を言ってもらいたいと思うが、どうでしょうか。 次に、知事が事業者に提出された方法書に対する意見中、2の個別的事項(3)水環境のイの文中には、特に千手川沿いには上水道が供給されていない集落が存在しているので、河川水、地下水の利用実態及びそれに与える影響について丁寧に調査し、影響評価に記載することとあります。 除草剤のことでお聞きをした答弁では、コスモパーク加太の大和ドリームでは除草剤は禁止となっています。 そこで、お聞きをいたします。 5、和歌山市太陽光発電所設置運営事業に関する事業協定書の中に、除草剤使用などによる土壌汚染があった場合、協定の解除について記されている内容はあるでしょうか。 6、計画地の一部隣接地域に井戸水を飲料水としている地域があります。コスモパーク加太のメガソーラーの仕様書のように、六十谷、直川、園部地域の計画についても除草剤の使用を禁止すると言うべきではないでしょうか。 次に、福祉施策についてです。 1問では、平成30年度から、低所得の高齢障害者の利用者が障害福祉制度により軽減できる仕組みを設ける。ただし、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の方ということで、誰もが対象になるというわけではないということでした。 障害高齢者の生活は、65歳になったからといって収入がふえることは余りないと思われます。多くの方は年金の生活で、ほとんどの方が非課税ではないでしょうか。 65歳までの利用と比べ、むしろこれからが利用者数がふえることが予想されます。軽減と言われましたが、確かに一定の方には軽減となるかもわかりません。しかし、介護優先の原則には変わりはありません。 障害福祉サービスは、障害者の自立に不可欠であり、他の人との平等を担保する権利です。給付抑制ではなく、障害者権利条約の批准にふさわしい国内法を整備することこそ進めるべきだと思います。 私は、基本的に非課税の方は、65歳になったからといって介護保険優先ではなく、これまでどおり無料とすべきだと思います。 そこで、お聞きをいたします。 1、2018年度から施行される一定の高齢障害者に対する介護保険サービスの利用者負担軽減制度について、市はどのように考えるのでしょうか。 次に、障害支援区分6の方が65歳になり介護保険に移行した場合についての質問については、それぞれの基準が異なるため、要介護認定が軽くなる場合もあるということでした。 障害支援区分の6というのは、区分でいいますと6が一番重いという位置にあります。それで比較をしようと思ってお聞きしたんですけれども、認定が違うから軽くなる場合もあるという答弁で、非常にわかりにくい答弁なんですけれども、一概に言えないということもわかります。 いろんな手段で、介護優先となった高齢障害者の方がどんな実態にあるかということですけれども、区分6の、1問で紹介いたしました厚労省の調査の中に、2013年度中に65歳に達した障害福祉サービス利用者を対象にした調査があります。 そこには、例えば、区分6の方の461人中、要介護5は336人、要介護4が74人、要介護3が25人という数字がありまして、何と要支援1が2人あるというふうになっています。要介護5というのは、もう皆さん御存じだと思いますけれども、寝たきり状態に近いというような方だと思いますけれども、区分6の方の認定基準というのでは、こんなにも違うということがわかりました。 介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認める場合の判断基準についてですが、1から3までのいずれかに該当するものとありまして、1としては、先ほども言いましたけれども、障害及び疾患の状態の方で、例えば、アとして全身性障害者では、両上肢1~2級、両下肢1~2級となっています。 2として、介護を行う者の状況で、これは一つは配偶者が生計の中心者または介護認定を受けている場合。 3として、障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容では、自立支援の観点から、本人の意思表示が明確で客観的に判断して適切なサービス利用を希望していることとなっています。 そして、4なんですけれども、そういった3つの要件に加えて、その上で、なおかつ介護給付の受給状況として、要介護5と認定を受け、障害や疾病の状況から受け入れ施設の確保が困難な者、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準まで居宅サービスを利用している者、居宅介護サービス--これは居宅介護、重度訪問介護、行動援護を申請する場合は、介護保険の訪問介護サービスの利用料が原則ウの基準額の5割以上を利用する者となっているということで、4に関しては、アからエのいずれも、今、お話ししました中身が全部該当するというふうになっています。 非常に厳しい要件となっているのではないかなというふうに思いますが、重度の方にとって、経済的にも安心して利用できるためには、もっと暮らしの実態と要件について考えてもらいたいと思います。 ある方は、がんの末期と診断されて、急に寝たきり状態となりましたが、奇跡的に回復し、退院できるまでになりました。しかし、ひとり暮らしです。自営業であったために収入がなくなり、大変な状況となりました。この併給の該当者という認定のところまでには至りませんけれども、私はもっとほかにも支援策がなかったのかと思っております。 国の実態調査結果に、上乗せ利用の要件を満たさない場合であっても、個別の状況に応じて上乗せ支給を行っている自治体が23あり、要介護4または5との記述があります。要件を満たさなくても取り組んでいる自治体もあると掲載されていることから、お聞きをいたします。 2、要介護4の方が、介護保険サービスが不足し、サービスの上乗せをしようと思ったときに利用できる仕組みがありますか。 周知については、65歳になる2カ月前に、介護保険の在宅福祉サービスの利用について、電話で説明をしている。その際、支給量の状況により個別に併給利用ができることを説明している。サービス支給量の多い重度障害者の方には、個別に併給利用について説明し、サービスが不足することがないように周知しているという答弁でした。 しかし、併給している方の数字というのが10名ということで、この数字が多いのか少ないかということについてなんですけれども、介護保険課と障害者支援課からいただいた資料によりますと、65歳以上で障害者手帳の保持者は平成28年度で1万2,951人ありまして、そのうち1級の保持者は5,218人おられました。65歳以上の特別障害者手当の受給者数は414人、40歳以上の2号被保険者を含む要介護5の方は2,282人、要介護4の方は2,698人というものです。 65歳以上というくくりではありませんので、一概には言えませんけれども、併給が可能な方はもっといるのではないかと思えてなりませんが、電話での個別の説明ということでは余りにも不十分ではないでしょうか。 そこで、お聞きをいたします。 3、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給について、事業者への文書の周知を徹底すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 以上で、第2問といたします。(拍手)
○副議長(井上直樹君)
尾花市長。 〔
市長尾花正啓君登壇〕
◎市長(
尾花正啓君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 太陽光発電事業者に提出された知事意見について、全般的事項の内容は重要だと思うが、どう受けとめているか。また、市長として、県でもアセスの対象面積を縮小することや準対象事業として実施できるよう知事に意見を言ってもらいたいと思うがどうかとの御質問でございます。 知事意見は、制度に規定された手続を機械的に履行し、一定の基準を満たせばよいという姿勢ではなく、ベスト追求型の姿勢に立って環境影響評価を実施することなど厳しい意見が述べられており、全般的事項の内容は重要であると考えております。 また、和歌山県環境影響評価条例の対象外のメガソーラー建設計画に伴う
林地開発については、県が災害防止などの許可基準により適切に判断を行っております。 市としましては、今後とも市民の命と安全を最優先に、防災や環境保全の観点から、関係市長の意見として県に申し入れを行ってまいります。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君)
有馬産業まちづくり局長。 〔
産業まちづくり局長有馬専至君登壇〕
◎
産業まちづくり局長(
有馬専至君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 環境問題について4点ございます。 まず1点目ですが、事業計画の重要な内容について、住民に対し正確な説明をすべきではないか。適切なコミュニケーションを図っていると言えるのか。 次に、2点目は、現在、計画地に隣接する自治会への説明が中心となっている。千手川下流域についても影響があるのではないか。配慮すべき地域住民の範囲に入るのではないかと思うがどうかとの御質問です。あわせてお答えします。 有功地区で計画されている太陽光発電事業に係る
林地開発について、住民に対して十分な説明を行うなどの丁寧な対応と住民説明の範囲をできるだけ広げるよう、県へ事業者を指導するよう意見を述べてまいります。 次に、3点目ですが、市の
林地開発への意見には、耕地課から、地元水利組合の了解を得ることとあるが、水利組合の了解を得るということは不可欠なことかとの御質問です。
林地開発により、下流の農業用のため池や農業用水路等に影響を受ける可能性も考えられることから、
林地開発することについて、地元の水利組合の同意を得ることは不可欠であると考えます。 最後に、計画地の一部隣接地域に井戸水を飲料水としている地域がある。コスモパーク加太のメガソーラーの仕様書のように、六十谷、直川、園部地域の計画についても除草剤の使用を禁止すると言うべきではないかとの御質問です。 コスモパーク加太内のメガソーラーについては、市有地であるため、事業者を募集するときの条件として除草剤の使用を禁止していますが、民有地で民間事業者が事業を行う場合は、国の使用基準を遵守する限り、除草剤の使用を禁止することはできません。 しかし、地元から除草剤を使用することの影響を懸念する意見があれば、県に対し、
林地開発に伴う意見として、地元の懸念を払拭するよう指導を求めます。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 田又財政局長。 〔財政局長田又俊男君登壇〕
◎財政局長(田又俊男君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 和歌山市太陽光発電所設置運営事業に関する事業協定書の中に、除草剤使用などによる土壌汚染があった場合、協定の解除について記された内容があるかとの御質問です。 土壌汚染、地下埋設物または近隣住民の反対活動等人為的な事象など、本事業の実施が著しく困難となった場合において、協議を経た上で、本協定を解除することができると記載されています。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 川崎福祉局長。 〔福祉局長川崎秀行君登壇〕
◎福祉局長(川崎秀行君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 福祉施策について3問ございます。 まず、2018年度から施行される一定の高齢障害者に対する介護保険サービスの利用者負担軽減制度について、市はどう考えているかとの御質問です。 国からは具体的な制度については示されていませんが、これまで課題とされてきた介護保険移行時の利用者負担増加について、一定の高齢障害者への利用負担の軽減が期待されます。 今回の制度改正は、全ての高齢障害者に対する制度ではないため、今後も生活実態を踏まえた制度改正は必要であると考えています。 次に、要介護4の人が、介護保険サービスの上乗せを申請しようと思ったときに利用できる仕組みはあるかとの御質問です。 介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認める場合の判断基準では、判断基準において、要介護5の認定を受けている者と規定しています。 要介護4の方の介護保険サービスが不足する場合は、まず
介護保険制度におけるケアプランの内容の見直しを検討していただき、それが困難な場合に限り、例外として障害福祉サービスとの併給について、特段の理由があると認められる方に対して、和歌山市介護給付費等の支給に関する審査会の意見を聴取した上で支給決定することがあります。 最後に、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給について、事業者への周知を徹底すべきだと思うがどうかとの御質問です。 障害福祉サービスの在宅福祉サービスを利用している方が65歳になるときに、障害福祉サービスの指定特定相談支援事業者と介護保険の指定居宅介護支援事業者との間でサービス利用についての連絡をとり合い、介護保険サービス利用への円滑な移行を図っています。 そうした中で、両サービスの併給を認める判断基準についての事業者への周知が行き渡っていない現状もありますので、それぞれの事業者に対し、毎年実施している集団指導の際など、機会を通じて周知を図ってまいります。 以上でございます。
○副議長(井上直樹君) 27番。 〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手)
◆27番(南畑幸代君) それでは、第3問をいたします。 まずは、福祉施策のほうを先にさせていただきます。 今の御答弁で、厳しい基準ではあるけれども、介護4でも支給できることがあるのだということが答弁としてありました。 なかなか、事業所の方への周知ということは、ここまで丁寧にということは余りないのではないかなというふうにも思いますし、実際に実施している市町村というのは少ないわけです。こういったことも含めまして、ぜひ周知をお願いしたいと思います。 国の高齢障害者に対する介護保険サービスの負担軽減について、市の考えをお聞きいたしまして、御答弁で、全ての高齢障害者に対する制度ではないため、今後も生活実態を踏まえた制度改正は必要であるというふうにお答えいただきました。 というならば、ぜひ実態に沿った軽減策の実現に向けて、国の法律についていくということだけではなくて、市独自の施策の実施ということも頑張っていただけるように要望いたします。 次は、メガソーラーの問題についてです。 事業者に提出された全般的事項の内容については、重要であると答弁いただきました。 しかし、アセスの対象面積を縮小することや、準対象事業として実施できるよう知事に意見を言ってもらいたいという質問について、県は
林地開発の許可基準により適切に判断している、市民の命と安全を最優先に、防災や環境保全の観点から、関係市町村長の意見として県に申し入れていきますという市長の答弁でした。
林地開発の許可は県であっても、計画実施されているのは和歌山市です。影響を受ける当該市長として、0.7ヘクタール足りないことで環境影響調査が行われず、スルーしてしまいます。千手川の対岸ということでは、
土砂災害や洪水の危険性、活断層に近い位置にあることなど、事業者としてとらなければならない対策は同じではないのでしょうか。 六十谷側の地域の計画も、重大な影響が懸念されているのです。十分な調査や審査が行われずに進んでいく、この状況で市長として十分に手を尽くしたと言えるのかと思います。 国のほかの自治体では、開発行為に起因して災害発生が助長されることが予想される区域については、開発区域として選定しないよう配慮しなければならないと市の条例として策定しているところがあります。 また、ほかの県では、環境影響調査の対象を75ヘクタールよりも少なくして、50ヘクタール、30ヘクタール、20ヘクタールとしていると聞いています。 こういうことは、2月議会にも紹介をいたしました。ぜひ、これに対して意見を言える立場にある市長として、精いっぱいやれることをやってもらいたいと思います。 先ほどの市長の答弁では、
林地開発の枠という中でだけ言うのではないというような、そういうことが受け取れる答弁もありました。 国に対し、自治体任せではなく、
土砂災害危険地域への広範囲な山林伐採や、一つ一つは別々の申請であっても、結果的には幾つも連なっての建設などを規制する法律をつくってもらうよう働きかけてもらいたいと思います。 それから、現地に足を運んで、自然豊かな和泉山脈を体感してもらいたいとも思います。 以上、強く要望して、私の
一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(井上直樹君) しばらく休憩します。 午前11時50分休憩
--------------- 午後1時10分再開
○議長(
古川祐典君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、質問を許します。 薮浩昭君。--18番。 〔18番薮 浩昭君登壇〕(拍手)
◆18番(薮浩昭君) 皆さん、こんにちは。公明党市議団の薮浩昭でございます。 ただいま、議長のお許しを得ましたので、
一般質問をいたします。 初めに、道路行政についてであります。 前回は、道路陥没対策について質問させていただきました。 今回は、電柱の地中化、無電柱化について、防災と景観の観点から何点かお尋ねいたします。 昨年の12月、無電柱化推進法が成立いたしました。いわゆる電線を地中に埋める無電柱化であります。この推進法は、電線の地下埋設を国の主導で促し、台風や地震で電柱が倒れて避難者や緊急車両の通行を妨げることを未然に防ぐとともに、緊急輸送道路に支障を来さない目的と良好な景観づくりにも寄与するものとして制定されました。 我が国には、約3,500万本を超す電柱があり、毎年、約7万本のペースでふえ続けていると言われています。 国は、昭和61年に電線類地中化計画、いわゆる無電柱化をスタートさせました。当時は3,000万本ほどだった電柱を、幹線道路を中心に地中化を進めてきましたが、電柱のふえるスピードのほうがはるかに速く、約500万本増加しているのが現状であります。 一方で、諸外国に目を向けますと、主要都市であるロンドンやパリ、香港などには電柱がありません。台北で95%、シンガポールで93%、韓国・ソウルで46%となっています。 日本では、整備が最も進む東京23区でも、わずか7%、大阪市で5%、京都で2%という数字でありました。 日本と諸外国の無電柱化率に大きな開きがある理由として、電線の整備に係る歴史的な経緯の違いが挙げられていますが、世界有数の地震大国でありながら、日本は無電柱化後進国と言われています。 それから、過去の災害時での影響を見てみますと、1995年の阪神・淡路大震災では、約8,100本が倒壊して、電柱や電線が道路の通行を妨げ、生活物資の輸送に影響を与えたほか、緊急車両の通行にも支障を来しました。 2011年3月の東日本大震災では、約5万6,000本の電柱が倒壊、通信と電力の供給に大きな支障を来しました。 2003年9月、宮古島市の台風14号では、電柱800本が倒壊、通行不能箇所が多数発生しました。 2013年9月、埼玉県の竜巻では、電柱46本、千葉県野田市で5本が倒壊して、避難や救助に支障を来したとのことでありました。 私も、阪神・淡路大震災で、発災直後に学校の体育館へ避難をしましたが、途中に引きちぎられた電線の横を通り抜けたり、倒壊した電柱をまたぎながら避難したことを覚えております。 この地震では、地中化された通信ケーブル線の被害率は0.03%と低く、地中化することにより、80分の1の被害にとどまったそうであります。また、東日本大震災では、津波エリアで地中化された通信ケーブルの被害率は25分の1で済んだそうであります。このように、無電柱化は災害に強いことも実証されております。 本市の数多くの電柱と空中に張りめぐらされた電線、日ごろはすっかり見なれてしまって余り気にもとめず、これが当たり前であると思っていました。しかし、災害時には、私たちに大きな脅威と被害をもたらすことも事実であります。 そこで、お伺いいたします。 本市域における無電柱化の現状と緊急輸送道路における無電柱化率、そして本市の無電柱化の取り組みと現在の計画路線の状況はどのようになっていますか、お伺いいたします。 次に、IR統合型リゾート誘致について質問いたします。 ことしの当初議会においても、
先輩同僚議員からも質問がございました。また、今議会においてもございました。それから余り期間がたっていませんが、何点かお伺いしたいと思います。 去年12月、IR整備推進法が施行されました。政府では、国内カジノを含む統合型リゾートを推進するために必要な法整備などを検討する会議が開かれ、ことしの秋の臨時国会を目指し、IR実施法案が提出されようとしています。 政府は、12項目の附帯決議を受けて、IR実施法案とは別に、依存症対策強化についての意見書をまとめ、ギャンブル等依存症対策基本法案を整備して、IR実施法案を固めていく方針だと聞いております。 IR誘致前には、依存症問題の対策は最重要課題であります。対策が後回しになり、IR自体が成り立たなくなった事例もあると聞き及んでおります。 ことしの2月15日、市長は、IR誘致を表明、カジノ部分は外国人専用にすると決定しました。これは、カジノ部分の入場規制を外国人専用とするもので、ギャンブル依存症対策としては有効な対策であると思いますが、誘致に関してはハードルが高くなるのも事実であります。 今回の推進法は、国が期待する大都市型の施設を優先する方向と、多様な統合型リゾートの開発により、経済の波及効果を期待する地方自治体との思惑がマッチングしていないように思われます。 そんな中、5月9日、和歌山県の
仁坂知事は、IR候補地を和歌山市の和歌山マリーナシティに決定されました。IRの誘致場所は、県内で和歌山市の和歌山マリーナシティ、コスモパーク加太と白浜町の旧南紀白浜空港跡地の3カ所でありました。 特に、和歌山マリーナシティは、人工島で約40ヘクタールの敷地に温泉やホテル、テーマパークなどがあり、約15ヘクタールの用地がすぐに開発可能である点から、本市の和歌山マリーナシティにIR候補地を決定され、県と和歌山市で誘致に向けたPRに取り組んでいく旨の報道もありました。 その後、東京都内で開かれたIRに関するフォーラム、ジャパン・ゲーミング・コングレスに知事と市長が参加して、IR誘致に向けたPR活動を行ってきました。「県市(の首長)が両方参加するのは和歌山だけ。一枚岩で誘致していることをアピールしたい」旨の報道もございました。 このような状況を新聞等で見ますが、市民の方が思っていることもありますので、何点かお伺いしたいと思います。 1点目は、IR誘致場所は和歌山マリーナシティで正式に決定したのかどうか。また、誘致地域住民に対しての説明について、どのように考えておりますか。 2点目は、今回、政府が定める推進法は、区域が大規模都市や区域数が全国で2~3カ所と、市長の思惑と少し違っていると感じていますが、国にどのような内容、要件を要望するのかをお伺いいたします。 3点目は、5月の東京でのフォーラムに参加された後、誘致に対してハードルが高い旨の報道がされていましたが、IR関係者と接触されて、本市へ誘致できる見込みはあるのかどうか、以上3点をお伺いいたしまして、第1問といたします。(拍手)
○議長(
古川祐典君)
尾花市長。 〔
市長尾花正啓君登壇〕
◎市長(
尾花正啓君) 18番薮議員の
一般質問にお答えします。 IRについて3点いただいております。 1、IRの誘致場所はマリーナシティで決定か、また、誘致地域の住民への説明はどのように考えているのか、2、国にどのような内容を要望するのか、3、誘致できる見込みはあるのかにつきまして、一括して答弁させていただきます。 県とともに、マリーナシティとコスモパーク加太を候補地として、事業者との意見交換を行ってきましたが、全ての事業者がマリーナシティに興味を示したことから、現在、マリーナシティを第一候補として誘致交渉を進めているところでございます。 誘致交渉において、事業者からコスモパーク加太での提案があった場合にも積極的に応じる考えであり、現時点において、マリーナシティを誘致場所に決定したものではありません。 次に、国への要望ですが、私は、カジノ施設を外国人専用にするとともに、本市の海岸美やマリンスポーツ、海洋レジャーなど、海洋リゾートの魅力をさらに高め、歴史、文化など、本市の特色を生かした和歌山ならではの格調の高い和歌山型IRを目指しています。 現在、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を踏まえて、和歌山型IRの実現に向け、大きく3つの項目の要望を考えております。 1つ目は、区域選定の際は、IRで設置される観光施設の規模や種別だけで判断するのではなく、地域の特性を生かすなどのIRの計画内容で判断すること、2つ目は、地方公共団体独自の依存症対策について、その裁量を認めること、3つ目は、一律に区域認定数を制限することなく、すぐれた構想を認定することで、この3項目を国に要望する考えでございます。 次に、誘致地域の住民への説明ですが、本市の国に要望する内容が制度に反映され、かつ事業者から具体的な提案が本市の目指すリゾート型IRにふさわしいと判断できた段階で、市民の皆様にその内容を公開し、御意見をお伺いしたいと考えております。 最後に、誘致の見込みについてです。 カジノ施設を外国人専用とすることで誘致のハードルが高いのは事実ですが、関西国際空港からの近さ、海洋リゾートとしての環境や用地が整備済みであることなどから、マリーナシティに興味を示していただける事業者もいますので、本市に投資していただける事業者があるものと考え、誘致交渉を進めているところです。 IRが誘致できれば、本市にはない高級ホテル、国際会議場、レクリエーション施設などの施設ができます。このことにより、世界中からの注目を集め、観光客が増加し、本市にとって大きな経済波及効果や雇用効果などを生み出すことは間違いなく、本市活性化の起爆剤となりますので、このチャンスを逃すことなく、全力で取り組んでまいります。 以上でございます。
○議長(
古川祐典君) 巽
建設局長。 〔
建設局長巽 和祥君登壇〕
◎
建設局長(巽和祥君) 18番薮議員の
一般質問にお答えします。 道路行政について2点ございます。 1点目は、本市域の無電柱化の現状と緊急輸送道路における無電柱化率はどうか、2点目は、本市の無電柱化の取り組みと現在の計画はどうかとの御質問です。あわせてお答えします。 本市の無電柱化につきましては、昭和61年度に着手し、中心市街地における商業系地域のシンボルロードとして、和歌山駅前交差点を中心とする新和歌浦中之島紀三井寺線を初め3路線、約1.6キロメートルを整備し、うち緊急輸送道路は約0.7キロメートルです。市管理の緊急輸送道路が約19キロメートルで、当該延長に対する無電柱化率は3.7%です。 また、本市域における国及び県の無電柱化につきましては、国、県からデータの提供を受け、本市において取りまとめた結果、平成28年度末時点で、国管理が約5.5キロメートル、県管理が約10キロメートルを整備されています。緊急輸送道路に対する無電柱化率につきましては、それぞれ国管理が約13%、県管理が約8.3%となっています。 本市の無電柱化の計画としては、第5次長期総合計画として取り組むものとしている緊急輸送道路等の無電柱化や、国土強靱化地域計画として取り組むものとしている都市計画街路事業にあわせて行う無電柱化のほか、都市再生事業とあわせて行う無電柱化があります。 現在、計画している路線は、都市計画道路今福神前線や和歌山市駅前線など、道路延長約2.1キロメートルについて、電線管理者を初め関係機関と整備に係る合意を行っています。 本市としましては、当該合意箇所について、計画的に無電柱化事業を推進してまいります。 以上でございます。
○議長(
古川祐典君) 18番。 〔18番薮 浩昭君登壇〕(拍手)
◆18番(薮浩昭君) それぞれ御答弁いただきましたので、再質問いたします。 初めに、道路行政の無電柱化についてであります。 無電柱化の現状と取り組み、そして緊急輸送道路における無電柱化率をお聞きしました。 答弁では、本市での無電柱化は昭和61年より始まり、和歌山駅前交差点を中心に、南北の新和歌浦中之島紀三井寺線と本町線と本町和歌浦線の3路線、約1.6キロメートルの整備がされているとのことでありました。 また、緊急輸送道路の無電柱化率は、国が13%、県が8.3%、本市は19キロメートルに対して700メートルで、約3.7%の進捗率でありました。 そして、本市が計画している路線は、都市計画道路今福神前線、和歌山市駅前線等2.1キロメートル、これは電線管理者と関係者で無電柱化の合意済みとの答弁でありました。 本市も、昭和61年から、国の計画とともにスタートはしておるんですけど、中心市街地の事業の中で、幹線道路を中心に取り組まれてこられたと私は思っております。その中で、市管理の緊急輸送道路の整備率が19キロメートルに対して700メートルという、約3.7%、低い整備率となっております。 これから、第5次長期総合計画の都市計画街路事業や都市再生事業の中で無電柱化を進めていくとのことでありますが、災害が発生したときのことを思うと少し不安になってまいります。 人の命を守り、つなぐ緊急輸送道路におきましては、災害時に電柱が倒れ、緊急車両が通行できずに救命活動が阻害されることがなきよう、関係機関と協議するときには、この点をしっかり視野に入れ、計画を立てて、整備率向上に取り組んでいただきますようお願いを申し上げます。 一方で、電線の地中化が進まない最大の要因は、高いコストだと言われています。埋設にかかる費用は、国や自治体、電力会社などが負担することになりますが、道路の片側だけで、1キロメートル当たり約3から5億円と、電柱を設置するよりも約10から20倍の費用がかかると言われています。 推進法では、コスト圧縮に向け、電線を地中に埋める深さの基準を交通量に応じて浅くし、小型の箱に収納し埋設する方法などの普及も進めております。 他都市でも、コスト削減の取り組みを始めています。無電柱化の取り組みで先進的な石川県金沢市は、変圧器等の地上機器を道路上に置かず、照明用の柱に埋め込んだり取りつけるソフト地中化や、軒下配線などの手法を組み合わせた整備を金沢方式として、幹線道路にとどまらず、狭隘道路の無電柱化も積極的に進めているようです。 埼玉県川越市では、市の下水道工事にあわせて単独地中化方式による整備が行われ、同時施工することによってコスト面の削減に取り組んだり、地上機器を私有地に設置するという地域の協力もあって事業が進んでいるそうです。 このように、先進的な都市では、地域の実情に合わせてさまざまな手法を駆使しながらコスト削減に向けて取り組んでおります。本市も、コスト圧縮に向け、さまざまな方法を模索しながら、関係事業者と協議して進めていただきたいと思います。これは、要望しておきます。 先ほどの金沢市と川越市の事例は、景観施策の一環として取り組んでおります。推進法にも、景観の美化にも取り組むよう求めております。 景観の観点から少し気になっているのが、本市のシンボルであります
和歌山城周辺の景観であります。
和歌山城周辺は、国道と県道に囲まれ、その道路沿いは無電柱化されていてよいのですが、
和歌山城と向かい合う市役所に隣接する南北道路は、北から南に歩行中にお城が見えるにもかかわらず、電線が張りめぐらされていて、
和歌山城の景観を楽しむには少し残念な気がしてなりません。 そこで、お伺いいたします。
和歌山城の景観を考えれば、新しく建設される
市民会館とともに、市役所周辺の無電柱化が必要であると思いますが、いかがですか。 また、ことしの4月28日に「絶景の宝庫 和歌の浦」が日本遺産の認定を受けられました。認知度向上と観光資源の活用による地域の活性化が期待されるところであります。 1300年の歴史、文化が織りなす和歌の浦、この日本遺産の景観を考えれば、周辺の無電柱化の整備も必要であると思いますが、いかがですか、お伺いいたします。 次に、IRについてであります。 IRの誘致場所はマリーナシティで決定したのかの質問については、現時点においては、事業者がマリーナシティに興味を示しているため、第1候補として誘致交渉を進めている。あくまで、誘致場所に決定したものではないと。事業者がコスモパーク加太と言えば、そちらもあり得るとの答弁でありました。 また、2点目、住民への説明についてどのように考えているのかにつきましては、国への要望する内容が実施法に反映され、事業者から具体的な提案が本市の目指すIRにふさわしいと判断できた段階で、市民の皆様に内容を公開して意見を伺うとのことでありました。 また、次に、国にどのような内容、要件を要望するのかの質問には、カジノ施設は外国人専用とする、海洋リゾートの魅力をさらに高め、和歌山ならではのハイクラスの和歌山型IRを目指す。そのために大きく3つの項目を要望するということで、1つ目は、区域選定は施設の規模や種別でなく、地域特性を生かす計画内容で判断すること、2つ目が、地方公共団体独自の依存症対策は、その裁量を認めること、3つ目は、一律に認定数を制限することなく、すぐれた構想を認定すること、この3点を強く要望すると市長は言われていました。 そして、本市へ誘致できる見込みはあるのかとの質問に対して、カジノ施設を外国人専用とすることでハードルが高いが、関空から近く、興味を示している事業者もある。また、経済波及効果や雇用の拡大は本市の大きなメリット、このチャンスを逃さず全力で取り組むとの答弁でありました。 国への要望など、また、今後の取り組みや市長のIRにかける意気込みを聞かせていただいたように思います。 私は、誘致に関しては、市としてすべきことがあると考えております。このことについて、お伺いしたいと思いますが、その前に、6月2日に国際カジノ研究所の木曽崇所長の講演を聞かせていただく機会がありました。そこに参加させていただきました。短時間でありましたが、とても勉強になりました。 木曽所長は、日本で数少ないカジノ専門の研究者であります。この講演で伺ったお話を少しさせていただきます。少し長くなりますが、お許しください。 所長のお話の中で、カジノ誘致を希望する地域の人たちとお話をしていて特に思うことは、皆さん、立地選定に対して、いいかげんに考え過ぎということでありました。 カジノ産業というのは、観光客を主たるお客様として扱い、施設にお客様を引き込む商売であり、大前提として立地が最も重要な要素であり、その中でも特に重要なのは公共交通機関との連携であり、観光客が当該地域に入域するために使用する一次交通、そして入域する観光客が地域を還流するために必要となる二次交通、この両者へのアクセスは最も重要な要素になるということでありました。 また、所長は、講演に来る前に和歌山市の候補地であるマリーナシティを視察に行ってきましたと言われ、感想を述べられていました。 立地選定は、一次交通、関空から45分、ちょうどいい立地であること。マリーナシティに入る交通手段は2カ所の道路で、入域するときには、その2カ所の入り口に何か仕掛けづくりをすることもできる。また、セーリングのナショナルトレーニングセンターと隣接しているので、海洋リゾートやマリンスポーツとの連携も可能である。船での入域も可能。そして、さまざまな観光や商業施設と開発連携が可能で、多様な可能性を秘めた観光資源である旨の感想を述べられていました。 それから、韓国・カンウォンランドでの失敗の要因を紹介していただきました。韓国で唯一、外国人専用ではない施設であります。 1つ目は、カジノ施設が先行して、依存症対策が後手に回ったことで、カジノホームレスが存在するなど社会問題になった。 2つ目は、一次交通の不備。観光客が入域する時間がかかり過ぎる。ソウルからカンウォンランドまでのアクセスが、鉄道で3時間30分、高速バスで3時間30分と、長距離で時間がかかるため、必然的にギャンブルに対して強い関心を持つ顧客が中心となったこと。 3つ目は、二次交通の不備。入り口から施設までタクシーで5分だけど、台数が少なく、待ち時間が多過ぎる。交通機関が貧弱で不便過ぎる。施設に入れば、必然的に顧客は施設から出ていかない。観光客は、いろんなところを見たいが、時間をとられるからどうしても避けるなどの失敗した要因を挙げられていました。 逆に、シンガポールでの成功の要因も紹介していただきました。 1つ目は、先手、先手で社会問題対策に取り組むことにより、ギャンブル依存症リスクが減少したということでありました。2005年に、ギャンブル依存問題の対策機関である国家賭博問題対策協議会を設立。この時点でギャンブル依存リスク者の比率は4.1%。3年後の2008年に国家依存症管理機構を設立。ギャンブル、アルコール、薬物依存症等への包括対策機構を設立。この時点で、ギャンブル依存リスク者の比率は2.9%に下がりました。そして、2010年、IRが開業、その2年後の2012年には社会家庭振興省を設立。この時点で2.0%まで下がり、2014年には1%を切っている状態にまでギャンブル依存リスク者の比率が減少したとのことでありました。 2つ目は、都市景観をつくり、アジアを代表する都市であるシンガポールをイメージした近代的なデザインの建物マリーナベイサンズに公共アトラクションのレーザーの仕掛けづくりを行った。湾の向かいには、マーライオンをシンガポールの観光スポットとして売り出したことなどを挙げられていました。 3つ目は、認可された後、入札時に定めた公共スペースの要件や開発の要件が大切であると言われておりました。 事業者は、客を囲い込むため、行政はさまざまな感覚を持ってプログラムを埋め込まないと成功しない。観光センター、水辺に沿った遊歩道、適切な駐車場施設の設置、行政の要件を全て飲んでいただくぐらいの開発要件を提示してもいいのではないかということも言われてました。 また、所長から、特別にカジノ施設の入場規制を外国人専用にすることへのメリットとデメリットのお話をしていただきました。 メリットは、
地元住民各種社会問題に対する懸念が一部払拭できる、依存問題への懸念が縮小される、青少年への悪影響が縮小される、社会的合意形成が容易になるなどが挙げられていました。 逆に、デメリットは、観光振興効果が縮小される、開発規模が縮小される、経済効果が縮小される等のお話も聞きましたが、最大の課題は、今回の実施法で、外国人専用でIR整備推進区域として国から指定されるのかということが最大の課題ではないかということも言われておりました。 また、所長は、日本のカジノが目指すべきところについて、実は、私は日本のカジノ合法化においては、そこから得られる税収そのものより、そこから生まれる経済波及効果を重視すべきだと主張し続けていると。理由は幾つかあるが、その一つが推計される税収額の問題であると。カジノ導入によって、莫大な財源が確保できるなどとバラ色の未来像を描いている人がおられるとしたら大変申しわけないことだが、カジノから得られる税収に多大なる期待をかけることは禁物であるとも言われておりました。 また、IR推進会議が全く機能していない件についてもお話しされていました。 現在、国で行われている議論は、完全にIRの目的が国際観光振興にシフトしてしまっていると。これまで語られてきた地域経済の振興という概念が吹っ飛んでしまっているというお話もされておりました。 そして、総括では5点ありましたが、特に3点を紹介させていただきます。 総括の1点目として、統合型リゾートは、顧客を囲い込む性質を持つ観光資源であると。ただ導入するだけでは、地域に経済波及も雇用の増大もないということであります。 2点目は、立地選定は慎重に。立地が波及の程度を決めるということであります。和歌山市は、マリーナシティ、海洋資源が豊富で、そんなに悪くはないということを言われてました。 3点目、顧客がIRから外に出る必然性をつくれと。シンガポールの例を挙げ、マーライオンのように対岸からの観光スポットをつくれというふうな形で、いろんな仕掛けづくりをしろということを言われておりました。 そして最後に、シンガポールの例を挙げて、シンガポールのように都市景観をつくれと総括されて、講演は終わりました。 以上の講演を聞いて、IR統合型リゾートは、顧客を囲い込む性質を持つ観光資源であり、顧客がIRから外に出る必然性をつくらないと、地域に経済波及も雇用の増大もないということでありました。外に出る必然性をつくるのは、行政の仕掛けづくりが重要であるとも言われていました。 そこで、お伺いいたします。 IRは、施設内で囲い込むだけでは地域への波及効果は薄いという意見がありますが、どうでしょうか、市長の見解をお伺いいたしまして、2問目といたします。ありがとうございます。(拍手)
○議長(
古川祐典君)
尾花市長。 〔
市長尾花正啓君登壇〕
◎市長(
尾花正啓君) 18番薮議員の再質問にお答えします。 IRは、囲い込むだけでは地域への波及効果は薄いという意見もあるがどうかとの御質問でございます。 議員御指摘のとおり、訪れた観光客がIR施設内にとどまり、他の観光地を訪れない場合、地域への波及効果は限定的となってしまいます。 そうならないように、シンガポールの成功事例を参考に、周辺各地に出かけてもらえるような仕掛けづくりをするなど、市内への経済波及効果が最大となるよう、誘致交渉を進めていくことが重要であると認識しております。 以上でございます。
○議長(
古川祐典君) 巽
建設局長。 〔
建設局長巽 和祥君登壇〕
◎
建設局長(巽和祥君) 18番薮議員の再質問にお答えします。 道路行政について、
和歌山城の景観を考えれば、新しく建設される
市民会館とともに市役所周辺の無電柱化が必要であると思うがどうか。また、日本遺産として認定された和歌の浦の景観を考えれば、周辺の無電柱化の整備が必要と考えるがどうかとの御質問です。 市役所周辺道路の無電柱化につきましては、
市民会館(仮称)
市民文化交流センター建設用地と市役所東庁舎間の道路は、
和歌山城を正面に眺望することができる景観にとって重要な道路で、建てかえ事業と一体的に取り組むことが合理的であると考え、整備に係る費用縮減を視野に入れながら、電線管理者等の関係者と前向きに協議してまいります。 また、和歌の浦の無電柱化につきましては、日本遺産に認定されたことを鑑み、道路周辺の景観や電線類の占用の状況等の調査を進め、景観形成の観点から効果的な整備路線や効率的な整備方法等の検討を行い、現在、計画している路線の進捗を勘案しつつ、電線管理者等の関係者と調整を図りながら無電柱化を考えてまいります。 以上でございます。
○議長(
古川祐典君) 18番。 〔18番薮 浩昭君登壇〕(拍手)
◆18番(薮浩昭君) それぞれ御答弁をいただきましたので、再々質問をいたします。 初めに、道路行政の無電柱化についてであります。 市役所周辺道路と和歌の浦の景観に即した無電柱化の整備についてお聞きしました。 答弁では、市役所周辺道路は、
市民会館建てかえ時に一体的に取り組み、整備にかかる費用縮減を視野に入れながら、電線管理者と協議してまいります。また、日本遺産に認定された和歌の浦は、景観形成の観点から効果的な整備路線や効率的な整備方法を検討し、電線管理者等の関係者と調整を図っていくとのことでありました。
和歌山城を見る市役所周辺の景観、そして日本遺産である「絶景の宝庫 和歌の浦」の景観におきましては、今後も増加すると見込まれる外国人観光客によい印象を与えるためにも、無電柱化による景観形成に取り組んでいただきますようお願いを申し上げておきます。 また、今後、本市におきましては、無電柱化の流れが加速していくことを要望しておきます。 次に、IRについてであります。 IRは、囲い込むだけでは地域への波及効果は薄いという意見もあるがどうか、お聞きいたしました。 答弁では、IR周辺に出かけていただけるような仕掛けづくりが必要で、市内への経済波及効果が最大になるよう誘致交渉を進めることが重要であるとのことでありました。 誘致に当たっては、IR施設だけがもうかるとか観光客が集まるとかいうようなことにならないように、本市がきちんと条件をつけて、経済波及効果や雇用の増大という大きなメリットが生み出せるような仕掛けづくりが必要であります。そうしなければ、メリット、デメリットのバランスが崩れ、評価として誘致に失敗するからであります。 このことを忘れることなく、現状の大きな課題に取り組んでいただきますようよろしくお願いいたします。 以上、要望しまして、私の
一般質問を終了します。どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(
古川祐典君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明6月20日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古川祐典君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 本日はこれにて延会します。 午後1時52分延会
--------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
古川祐典 副議長 井上直樹 議員
遠藤富士雄 議員
吉本昌純 議員 中尾友紀...